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手数料・報酬

 共栄産業における不動産関連の手数料・報酬について基本的な考え方を明示いたします。各案件の契約が優先されます。
 また、不動産の売買手数料や仲介手数料は宅地建物取引業法による手数料の上限の設定により、それ明示されているもの以上に上がることのない性質のものもあります。


1.不動産管理に関する手数料

2.賃貸物件の明け渡し

3.賃貸に関する仲介手数料

4.諸手続き等(管理外の貸主様向け)

5.諸手続き等(借主様向け)

6.売買に関する仲介手数料

 宅建業法改正により2024年7月1日より施行される報酬額の上限を基本といたします。具体例は後日追記いたします。

 2024年6月30日までの売買に関する仲介手数料の報酬額。

上記3つ合計の手数料をまとめて計算

売買価格(半角数字):万円 

仲介手数料

 売買価格400万円以下の空家等の仲介手数料については、現地調査費等に相当する額として18万円が必要となります。